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2022年からの住宅ローン控除制度

2022年01月06日 08:46   Category : ニュース,住宅ローン

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

さて、昨年末の税制大綱で住宅ローン減税の変更内容が固まりました。

この場で概略をご紹介いたします。

変更点は大きく3点。

1.税額が控除される割合が、年末住宅ローン残高の1%から0.7%に減少。

2.控除される期間が、10年から13年に延長。

(コロナ特例で13年に延長されたものがそのまま継続)

3.環境性能に優れた住宅ほど優遇される。

3番目の環境性能の分類が、これまでは認定住宅かそれ以外だったものが、4つに分類されます。

コロナ特例を除く、従来の制度からの最大控除額を表にするとこうなります。

一番左がこれまでの最大減税額。

中央が、今年か来年に入居する場合、一番右が2024年、2025年に入居する場合のものです。

ZEH(ゼロエネルギー住宅)と省エネ基準は今回新たに加わった分類ですので、認定住宅と一般住宅の最大減税額をグラフにするとこうなります。

減税される金額が大幅に減ることがおわかりいただけるかと思います。

 

しかし、実際には、減税される金額が従来よりも増える方が多いともいわれています。

フラット35を運営している、住宅金融支援機構によると、住宅ローン利用者の6割が年収600万円未満で、世帯年収が800万円以上のご家族は2割にも満たないことがわかっています。(2020年度調査より)

年収600万円ほどですと、これまでの最大減税額400万円=年間40万円の減税枠を使い切ることができません。

制度変更後は、毎年21万円の減税となるので、これを13年間減税してもらった方が、減税総額は大きくなるというわけです。

気を付けなければいけないのは、2024年、2025年に入居する場合。

年末の住宅ローン残高の上限がそれぞれ少なくなります。

前出の住宅ローン機構の調査によると、注文住宅を建てる方の平均融資額は、土地ありの方で約3000万円、土地なしの方では、約4600万円。(2020年度首都圏)

住宅ローン減税による減税額をできるだけ多く活用したいのであれば、今年か来年に入居できるように計画するのが正解です。

 

環境性能を取得しない一般住宅に、2年後以降入居する場合は、減税対象となる年末ローン残高が半分になり、減税される割合も0.7%に引き下げられ、期間も10年のままとなるので、多くの方が今回の制度変更により、減税される金額が減ることになるでしょう。

一方で、3000万円までの借り入れで、来年までに入居されるのであれば、環境性能によらず、減税額は変わらないということになります。

 

とはいえ、家の性能は、とっても大切です。

ご家族が長く快適に住むために、住宅性能にはこだわって、家づくりを進めることをお勧めいたします。

 

 

 

 

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