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お待たせしました!住宅ローンシリーズの更新です。<団体信用生命保険とは?>

2022年02月02日 10:30   Category : 住宅ローン,建築・住宅用語

 久々の住宅ローンに関するブログです。今回は、住宅ローンのなか出てくる用語「団信」について学んでいきます。

 団信とは、正式には「団体信用生命保険」と言います。住宅ローンを利用する場合、原則としてこの保険に加入しなければなりません。この保険の意味合いとして、ローンの契約者(債務者)を被保険者として、万一「死亡」「高度障害」「余命6ヶ月の宣告」となった場合には、この保険金でローンが弁済され、残されたご家族はローンの負担から解放される、というものです。

 長期間にわたる住宅ローンの返済中には、契約者本人の死亡や高度障害といった不測の事態が起きないとも限りません。そのため、金融機関による住宅ローンの場合、必ず団信に加入することが融資の必須条件となります。この保険料は、住宅ローンの金利に含まれておりますから、別途支払いが発生することはありません。しかしながら、健康状態などの理由から団信に加入できない場合、住宅ローンそのものの借入ができなくなります。この場合の対応策として、次の2つが考えられます。

 

①「ワイド団信」と呼ばれる引受緩和型の団信に加入する

審査条件が通常の団信より緩やかであるため、加入できる可能性が高くなりますが、絶対に加入できるとも限りませんし、金融機関によっては、この設定がない場合もあります。また、ワイド団信はオプション的な要素であるため、保険料として実際の金利に0.2~0.3%上乗せされます。

②「フラット35」を利用して、団信なしを選択する

「フラット35」を利用する場合、団信の加入は任意となっておりますので、ここで「加入しない」という選択を取ることも可能です。なお、団信に加入しない場合、固定金利の利率から0.2%マイナスとなります。

 

 

 さて、この団信では先述の「死亡」「高度障害」「余命6ヶ月の宣告」以外の場合でも、保険料が支払わるものがあります。金融機関によって、それらの保険の設定は様々ですが、一般的に多いものとして「ガン団信」「3大疾病付き団信」「8大疾病付き団信」などが挙げられます。

 これらの団信は、上記の「ワイド団信」と同様に、オプションとなりますので、保険料は実際の金利に上乗せして支払うことになります。

 以下に簡単に示してみますが、金融機関による保険の設定によって内容は様々ですので、詳しくは住宅ローンを利用したい金融機関に聞いてみることが大切です。

 

①ガン団信

生まれて初めて「ガン」に罹患したと医師に「診断確定」された場合に、住宅ローンの残額が全額弁済となります。但し、「ガン」のなかでも、上皮内ガンと呼ばれる組織に浸潤していない超初期にあたるものや、皮膚ガンなどはこの対象となりません。また、住宅ローン借入の日から90日以内の場合は、免責となります。

②3大疾病付き団信

上記のガンに加え、「急性心筋梗塞」と「脳卒中」が加わります。この2つの病気の場合、多くは「診断確定」されただけでは保険金支払の対象とならず、所定の手術を受けた場合や初診日から数えて60日以上、労働の制限を必要とする状態が続いた場合、同じく60日以上にわたり言語障害や運動失調、麻痺等の後遺症が継続した場合など、支払いのための条件が付されています。

③8大疾病付き団信

上記の3つの病気に加えて、5つの重度慢性疾患(糖尿病、高血圧症、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)が加わった団信となります。支払い条件については、上記②の「急性心筋梗塞」「脳卒中」のケースよりも厳しくなっていることが多いです。

 

 最後に、この団信によってどれだけ支払いが増えるのかをシミュレートしてみましょう。「3,000万円を35年間、変動金利0.44%」で借りるとすると、

  ◎普通団信 ⇒ 77,083円

  ◎ガン団信 ⇒ 79,746円(ガン団信が0.2%金利上乗せの場合)

  ◎3大団信 ⇒ 80,421円(3大疾病付き団信が0.25%金利上乗せの場合)

つまり、2,663円のプラスでガン団信に、3,338円のプラスで3大疾病付き団信に加入することができることになります。

 一般の生命保険においてガン保障をつけた場合、保険金額にもよりますが、この金額で加入することはまず無いと言えるでしょう。「ガンは遺伝する」とも言われていますから、もしお身内の方でガンに罹患されたことがある場合は、少なくとも「ガン団信」には加入しておくことをお勧めします。また、その他の団信にも興味がある場合は、住宅ローンの借入相談の際に、詳しく確認をしてみましょう。

 

 弊社では、家づくり無料相談会を随時実施しております。住宅ローンのご相談もお受けいたしますので、お気軽にご相談にいらしてください。

(つづく)

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